事業承継

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事業承継について

事業承継については、誰を後継者として選択するのかが最初の問題点になります。
そこで、後継者の候補を以下の2パターンに分けて考えます。

上記の分類は、相続対象などを含め重要な分類になります。

後継者の分類以外でも、注意すべき分類がもう1つあります。
それは事業形態の分類であって、主に以下の2種類に分けて考えます。

事業形態が重要視される理由としては、事業で使用している財産(土地・建物・医療用器機など)の所有権に係わってくる問題だからです。

個人経営:全て個人の所有となり、相続の対象になります。
医療法人:財産は相続対象にならないが、出資金は相続対象となります。

親族へ承継する場合のポイント

一般的な事業承継ですが、相続も考慮したうえで、しっかりとした事前対策が必要になります。
また事前に対策を講じるかどうかで、後々大きな違いが出てくるケースが多いので、しっかりとした専門家に相談しましょう。

相続発生時、亡くなった方の財産は原則、相続人への分割対象となります。
つまり、後継者以外の相続人に分割されることもあり得るので、事業の承継が出来なくなる事も考えられます。
永続的な医療の継続という社会的使命のためにも、生前贈与や遺言作成などの事前対策が非常に大切です。

医療法人の場合、経営と個人の所有が区分されているので、経営権、財産権それぞれの承継が必要になります。
財産権の承継は、法人への出資分を贈与や譲渡などにより親族へ承継することです。
土地や建物、現金などを出資し医療法人を設立していた場合、出資した持分は相続税の対象財産となります。

出資持分は配当禁止にあたるので(医療法)、出資した時に比べるとほとんどの場合
財産価値が増加しています。
そこで事前対策によって出資持分の評価の引き下げの可否を検討する必要があります。

次に経営権の承継については、後継者である親族へ理事長職を譲渡することです。
その際、社員総会や理事会など、正式な手続きを行う必要があります。
※医療法人の最高決議機関(社員総会)は社員で構成されているので、その立場の承継も行わなければなりません。

親族以外へ承継する場合のポイント

親族内に後継者がいない場合など、第三者に事業承継するケースが増えています。
後継者側も新規開業に比べ、最初から患者数が見込め、また設備資金を低く抑えることができる等メリットがあります。

事業承継の対象となる以下の財産を、後継者である第三者にいくらで売却するのか。

  • クリニックの土地・建物
  • 医療用器械
  • 医薬品在庫
  • 信用
  • 患者等

医院の土地や建物は賃貸として扱い、他の財産を売却するなど、状況により様々なケースを想定しなければなりません。

賃貸にする場合、近隣の不動産相場を元に契約金額を決めなければなりません。

売買の場合には、基本的にそれぞれの財産毎に売却価格を決定していきますが、信用等の付加価値部分に関してどのような基準で評価するかなどの問題もあり、そう簡単にはいきません。
お互い納得の行くまで、当事者間でじっくりと話し合うことが必要となります。

事業で必要な財産=医療法人の所有になるので、理事長の医療法人に対する出資持分を
どのように承継するのか?
出資持分はいくらで評価するべきか?

その金額を決めるためには、医療法人が現在どれ程の価値があるのかを多方面から算出しなければなりません。
これは非常に難しい作業となります。
また現理事長は医療法人の退社を伴うため、退職金をいくらに設定するかによっても出資持分の金額が変動します。